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保証協会について

事業内容

研修業務の詳細

<当委員会は、研修会受講の重要性・必要性について、次のように考えています>

私たちは60万円の弁済業務保証金分担金で1,000万円の相互保証をしております。会員は互いに信用できる業者であると信じて宅地建物取引業務を営んでいる訳であります。昨今度重なる新法や法改正が行われるなか、大切な研修会を受講しない会員に対して他人事では済まされないと考えます。お互いしっかりと勉強して関係法令を遵守する信用ある会員であるべきです。平成16年11月26日、岩手訴訟の最高裁判決における判決理由に下の①~③のことがはっきりと書かれております。

①保証協会の社員が納付した弁済業務保証金分担金(60万円)を原資として、 取引により生じた債権(弁済金)は保証協会及びその社員の負担において行う。 会員同士で支えあって1,000万円の弁済を行っている。

②それは宅建業者の信用性、その者が関係法令を遵守する業者であるか否か 等については重大な利害関係を有するものである。

③保証協会は、全宅連及び各宅建協会との間で、取引主任者その他宅建業従事者等に対する研修業務を共同で実施しており、また取引に関する苦情の解決に係る業務を委託するなど密接な関係にある。したがってその指導、監督の下にある宅建業者であれば、研修の実施等により関係法令の勉強をし、遵守する資格を持たなければいけない。

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