ライター:研修インストラクター 植田 亮一(なにわ阪南支部)
| 不動産を借りるときにときに賃貸借契約書とは別に重要事項説明書をもらいました。重要事項説明書とはどういうものか教えてください。 | 
|

| 「重要事項説明書」は文字どおり、借りる物件の重要な事項を説明する書面です。
主な内容としては、物件の特定(場所・面積等)、貸主の特定、敷金・礼金・賃料・共益費・その他費用の金銭に関わるもの、契約の種類や期間、建物の設備や整備状況、用途や利用の制限、管理の委託先、その他の条件等があります。貸主と借主との直接契約以外だと、「宅地建物取引業法」で賃貸借契約締結前に、宅地建物取引士が必ず説明し「重要事項説明書」を借主に交付する必要があるとされています。
「重要事項説明書」で借りる物件の諸条件を確認して、納得してからでないと契約できないですよね。もし「重要事項説明書」の説明で、納得できなければ、契約しなければいいんです。
よくある相談で、契約前に「重要事項説明書」の説明を受けずに進めて、賃貸借契約を済ませ、入居したら、聞いていた条件と違ったってトラブルを聞くことが多いですけど、賃貸借契約を締結する前に「重要事項説明書」の内容を充分確認することで、トラブルを回避することができます。
「重要事項説明書」の内容って、法律用語がたくさん出てきて、理解することが難しいと思いますけど、説明する宅地建物取引士に質問して、納得した上で賃貸借契約を締結してください。
不安だったら、事前に「重要事項説明書」をもらっておいて、読んでおくことをおすすめします。 |
<免責事項>
本サイトに掲載しているコンテンツは、一般消費者を主な対象としております。当協会は、掲載内容についてのトラブル等、いかなる責任も負いません。当事者間で解決してください。
本サイトに掲載されたコンテンツは掲載時点のものであり、利用者の特定の目的に適合すること、有用性、正確性を保証するものではありません。個別具体的な事案については専門家におたずねください。
予告なく内容の変更、廃止等することがありますが、当協会は、当該変更、廃止等によって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
「当ホームページ」に掲載している記事、写真、イラスト、動画などのコンテンツの著作権は、(一社)大阪府宅地建物取引業協会(以下、大阪宅建協会)または、正当な権利を有する第三者に帰属しておりますので無断転載について禁止しております。