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不動産取引入門

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賃貸借契約における申込証拠金(預り金)

 ライター:研修インストラクター 植田 亮一(なにわ阪南支部)

 家を借りるときに、その家を確保するために「申込証拠金」を支払うように不動産業者に言われました。もし、契約しなかったときはこのお金は返してもらえるのですか?また「預り金」は「申込証拠金」とは違うのでしょうか?

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 家を借りるとき、他の人に先にキープされないために「申込み」を行うのが一般的です。その証明として「申込証拠金」を不動産業者が預かる場合があります。最近はこの「申込証拠金」を受け取る不動産業者は少なくなっています。

 「申込証拠金」はあくまで「申込み」のためのもので、申込者の借りる意思を明確に示すことで、貸主にアピールすることを目的としています。契約が成立しなければ授受に法律上の根拠がなくなりますので、理由によらず、申込みを撤回するときには、必ず返還する必要があります。
 一部の不動産業者では、申込撤回の違約金として全部または一部を徴収する場合がありますが、これは宅地建物取引業法違反になるので、全額返還してもらうようにしてください。
 また「申込証拠金」は賃貸借契約締結後に初期費用の一部に充当されるのが一般的なので、必要以上に支払いが増えませんので安心してください。

 なお「預り金」は「申込証拠金」と同等に取り扱うことが多いです。
 ただし、「預り金」がどのような扱いになるのかは、不動産業者によって違うので、事前に不動産業者に確認してください。一般的な不動産取引では、契約締結前に金銭を支払うことはないので、支払う前になんの目的で金銭を支払う必要があるのかを確認して、充分理解の上で支払うようにしてください。

 不動産取引では、金銭についてのトラブルが非常に多いので、充分気をつけてください。

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