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賃貸借契約における媒介(仲介)手数料

2025/10/01 カテゴリー: 取引の流れ 賃貸借契約

 ライター:研修インストラクター 植田 亮一(なにわ阪南支部)

 家を借りるときの媒介(仲介)手数料は、どれぐらい払えばいいのですか?決まりはあるのですか?

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 媒介(仲介)手数料は「宅地建物取引業法」によって上限が決まっています。賃貸借契約で、借主からの媒介(仲介)手数料は、原則、賃料の0.5ヶ月分+消費税が上限となります。
 計算例として、賃料:100,000円、共益費:10,000円、敷金:200,000円、礼金:200,000円の場合、賃料:100,000円x0.5ヶ月分+消費税=55,000円が媒介(仲介)手数料の上限となります。共益費やその他費用(水道料金・自治会費等)は含まれないところがポイントです。
 ただし、借主が承諾すれば、賃料の1ヶ月分+消費税まで媒介(仲介)手数料を徴収できます。

 逆に、最近の広告で「媒介(仲介)手数料0円!」というのをみることがありますが、これは例えば貸主が直接広告を掲載していて、媒介(仲介)ではなく、直接契約となる場合が考えられます。貸主が建物のオーナーから全戸借りている場合(いわゆるサブリース)が多い傾向です。前記のように、媒介(仲介)手数料の上限は決まっていますが、下限はありません。借主は初期費用が抑えられることがメリットですが、デメリットとしては、初期費用が抑えられる代わりに、家賃が高めに設定されていたり、また対象物件が少ないです。
 なお、サブリース物件の場合、貸主が建物のオーナーとの契約が終了したときは、その終了原因によっては、借主の意思に関係なく、退去しないといけないことがあります。

 媒介(仲介)手数料について、不明な点があれば媒介(仲介)業者に確認し、充分納得した上で賃貸借契約を締結してください。

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