ライター:研修インストラクター 和田 俊信(新大阪支部)
| 近所に住んでいるおばあちゃんの夫(おじいちゃん)が先日亡くなりました。おばあちゃんは引き続き、賃貸で借りている今の家に住み続けたいのですが、借主は亡くなったおじいちゃんです。この場合、おばあちゃんは賃貸借契約を引き継げますか? |

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賃借権のような部屋を借りる権利も不動産や預金、株式等と同じく相続の対象になります。そのため、賃貸借で部屋を借りている借主が亡くなると、この部屋を借りる権利である賃借権は、相続人が法定相続分に応じて共有することになります。すなわち相続人全員が共有にて借主になります。
妻であるおばあちゃんは、亡くなったおじいちゃんの配偶者ですので、常に相続人となります。おばあちゃんが賃貸借契約を引き継ぎたい場合、遺産分割協議をすることで、賃借権を引き継ぐことが可能です。 具体的にはおばあちゃんを含む相続人全員の間で遺産分割協議をして、誰がこの家を借りる権利を相続するかを話し合って決めます。おばあちゃんが相続する事が遺産分割協議で決まったら、おばあちゃんは新しい借主として大家さんに連絡します。これで賃借権を相続したおばあちゃんが住むことができます。 相続人の間で誰が賃借権を相続するか決めるにあたり、大家さんの承諾は不要です。当然大家さんへの承諾料や借主変更手数料は不要です。ただし、借りる権利を相続する裏返しとして、おばあちゃんには遺産分割協議後の家賃を支払う義務も発生します。 尚、遺産分割協議前の家賃については、相続人間で取り決めがなければ各相続人が法定相続分に応じて負担します。例えば、おばあちゃんの他に長男がいる場合、仮におばあちゃんが家賃を全額支払った場合、長男に2分の1請求できます。もっとも、賃借権を相続する人がいるのであれば、通常はその人が負担するとの協議がされることが多いと思われます。遺産分割協議は口頭でもできますが、誰が何を相続したかを書面で明確に記録する方が良いので、遺産分割協議書を作成して保管しておくべきです。
ところで、逆におばあちゃんが1人で住むには広すぎるので、賃貸借契約を解約したい場合、おじいちゃんが無くなったことで賃貸借契約が自然消滅するわけではないので、賃貸借契約を解約する必要があります。もし解約しなかったら、当然家賃の支払い義務が残り続けます。 もしくは相続放棄した場合、賃借権を相続する事は無いので、家賃の支払い義務もありません。
ここまではおばあちゃんが婚姻関係にある配偶者として扱いましたが、もし婚姻届を提出しておらず、婚姻関係にない場合(内縁関係)でも以下のとおり賃借権を引き継ぐ事ができます。 借地借家法では居住用建物の賃借人(おじいちゃん)が相続人なしに亡くなった場合に、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者(内縁者)がいる場合に、建物の賃借人の権利義務を引き継ぐことができます。 内縁者がこの賃貸借契約を引き継ぎたくない場合、亡くなったことを知った後1か月以内に大家さんに引き継がない意思表示をしたときは、引き継ぎません。 また当初の賃貸借契約時に、この内縁者の承継を認めない特約を契約に盛り込むことも可能です。 |
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