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賃貸借契約における賃貸保証契約

 ライター:研修インストラクター 和田 俊信(新大阪支部)

 知り合いが引っ越しすることになり、希望通りの良い物件が見つかったので入居申し込みをしました。その際、賃貸保証会社(家賃保証会社)の審査申込書も一緒に記入しました。賃貸保証(家賃保証)ってなんですか?

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 賃貸保証会社(家賃保証会社)とは、不動産の賃貸借契約時に必要な借主の連帯保証人を引き受ける会社の事で、不動産賃借人との間で保証委託契約を締結します。借主が家賃を滞納するなどの賃貸借契約上の債務に対して債務不履行をした場合に、借主に代わって賃貸保証会社が家賃等の債務の代位弁済(立て替え払い)を賃貸人(大家さん)に対して行います。その後、立て替え払いをした家賃保証会社へ借主は返済することになります。 当初は、不動産の賃貸借契約時に連帯保証人を用意できない借主のための保証制度として始まったものと言われています。しかし現在では連帯保証人のなり手の有無にかかわらず、「貸主側指定の賃貸保証会社の保証に加入する事」が賃貸借契約の必須条件になっている物件がほとんどです。
 賃貸保証の利用には、賃貸保証会社の審査があります。入居希望者の所得や賃貸する物件の月額賃料等の個別条件および各賃貸保証会社の社内審査基準によって、審査の通りやすさは異なります。

 賃貸保証会社は「信販系」「LICC系」「独立系」に分けられますが、一番審査基準が厳しいのは信販系です。信販系は賃貸保証の審査申込者の過去の支払い事故や借金歴等のいわゆる「個人の信用情報」までもチェックしますので、過去に家賃滞納が無くても、クレジットカードの滞納や借金でブラックリストに入ってしまっていた場合は審査に落ちる可能性がかなり高くなります。他に、借主が未成年や無職の場合、賃貸保証会社との賃貸保証委託契約に連帯保証人を付ける事によって審査が下りやすくなることもあります。これらの審査基準については、各社で異なるので、実際にA社に賃貸保証の審査を申し込んでA社では承認が下りなかったが、その後B社に申し込んだらB社では承認が下りたというケースも多々見られます。
 賃貸保証会社に支払う保証料は賃貸借契約の借主が支払います。一般的に費用は初年度で家賃の半月分~1カ月分が多いです。2年目以降は年1~2万円の更新料がかかります。但し、学生プランや一括払いプランなどを用意する賃貸保証会社もあり、その場合は割引や初年度のみの保証料支払いで済む事もあります。

 入居審査や費用の支払いなど、面倒な事ばかりですが、メリットも当然あります。通常、不動産の賃貸借契約には、基本的に連帯保証人が必要になります。しかし、親族や身内でもない限り、家賃滞納時にその家賃を立て替えて支払う義務のある連帯保証人という立場を引き受けてくれる人を探すのはとても困難です。それを賃貸保証会社に保証料さえ支払って保証委託契約を結んでおけば、実際に家賃を滞納した時に連帯保証人の代わりになってもらうことができます。
 また貸主側から見ても、賃貸保証会社が入る事により、家賃の滞納や原状回復費用の回収不能リスクが大幅に削減されるので、余分な敷金を預かる必要が無くなり、結果として賃貸借の募集条件から、敷金を下げる事が可能になります。実際、敷金が0円の物件も多数あり、それらの物件はほぼ例外なく賃貸保証への加入が必須条件です。

 最後に注意したいのは、実際に家賃を滞納した場合です。どうせ賃貸保証会社が立て替え払いしてくれるから…といって安易に考えるのは絶対ダメです。賃貸保証会社が貸主に立て替え払いした後、当然賃貸保証会社は借主に対して支払いを請求します。頻繁に催促される事もあり、また信用情報に傷が付きます。いつまでも滞納を続けると、賃貸保証会社から支払いを求めて訴訟を起こされる事もあります。また、賃貸保証会社が立て替え払いをしていても、賃借人の賃料の不払いという事実は変わらないため、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除されることもあります。賃貸保証に加入していても、家賃は絶対滞納しないように気を付けましょう。

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