×
大阪宅建協会とは
×
一般のお客様
×
入会をお考えの方
×

MENU

不動産取引入門

キーワード検索

※複数のキーワードを組み合わせる場合は、スペース(空白)で区切って入力してください。

カテゴリー

不動産売買における買付証明

 ライター:研修インストラクター 西本 淳一(北摂支部)

 気に入った物件を見つけて買付証明を提出するときに、どういうことに注意しなければいけないのか教えてください。

t03_down_600_1

先生イラスト

 物件を探しながらいろいろと見ていくうちに、気に入った中古物件をタイミングよく見つけ、仲介業者を通じて、内覧をおこないました。そして内覧してからじっくり考えたあと買付証明書を提出することになりました・・
 という基本的な流れになった場合には、こまかい条件を確認していくとともに、まずは、物件の情報そのものの内容を再確認することが大事です。

 買付証明書とは、不動産会社立ち会いのもと購入希望者が物件を内覧して、もし気に入った物件だったら、売主や売主側の不動産会社に提出する書類のひとつです。この段階では、買う候補という状況からのステップアップとして購入の意思を不動産会社や売主に伝えるものとして、買付証明書には基本的な条件、例えば、購入希望価格などの具体的な情報、希望内容、手付金や残金等の支払条件などを記入します。この書類を提出することで、この物件をこの価格とこの条件で購入します、という意思を売主や仲介業者に表す証明になります。
 買主が購入の意思を明確にすることにより、売買契約締結に向けた交渉が本格的に始まることになり、もちろん価格ありきでの大前提ではありますが書類の提出後、詳細な条件を話し合い、契約締結に向かう流れになります。ちなみにこうした書類は買付申込書、買受証明書、購入申込書などと呼ばれることもありますが、すべて同じ効力をもっています。
 購入希望価格のほか、その物件を特定する要素(特性含む)、手付金の設定金額、住宅ローンに関する情報、ローン特約の有無や期限など売買契約の重要な要素を記載することが多く、また有効とされる期間はさまざまですが、だいたい1~2週間程度で、売主や仲介する不動産会社の意思で決まっていることが多いです。買付証明書を提出すると、その有効期限内に売主側が買付証明書の条件や交渉希望に対する回答書として、売却する意思を示す売渡承諾書を提示します。

 また、買付前に現地と資料を確認するポイントとしては、住居表示が何丁目の何番の何番地などで隣の物件の住居表示の枝番との違いや、登記簿の地番との違い、住所地のハザードマップでの位置関係、構造体としては、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木・鉄筋コンクリート造などの混構造体などもあるので注意が必要です。

 また、火災保険等で必要になる屋根材や屋根の形状など、例えば瓦葺きやスレート葺きなどで、屋根伏せ形状が寄棟、切妻だったり、外壁の種類などでは、例えばALC版貼や窯業系サイディング貼、タイル貼などさまざまで、そうした主な構造体のチェックと築年数や床面積、そして床面積でも増改築などでの増床分を加味しているのかどうか、登記情報と合致しているのかなどの確認もこの時点では大事なのです。

 次に売買時の支払条件や引渡条件などを確認して、手付金の金額や自己資金等の割合、そして住宅ローンを組む場合の割合なども含めて再度確認していきます。ここで買付証明書には記載等が出てきませんが、築浅物件でも省エネルギー性能基準の等級など、長期優良住宅等およびZEHなどの場合、住宅ローン減税や優遇等タイミングによっては補助金等(条件による)もありますので、住宅ローンのどういった商品が合致するのかなどもイメージとして考えておく必要があります。

 あとは引渡のタイミングを考えておく必要があり、引渡以降では、すぐに居住しなくても住宅ローンの支払いは始まってしまいますので特に注意が必要です。そのことも含めて、信頼のおける担当者(金融知識含む)とじっくり打合せをしてから、買付証明書のひな型を確認して記載していきましょう。

 今度はその買付証明書を担当者がどのタイミングで、どのように売主に伝えるか?電話や対面や電子メールなど、どの方法で伝えるかを確認します。買付証明書を記載して提出したあとは、仲介業者の担当者とのコミュニケーションをタイミングよく行い確認の連絡を入れていくことが大事で、特に人気物件の場合には、スピードと内容が大事で、交渉の順番は、買付証明書が売主に到着した順番とは異なる場合も十分に考えられますので、注意が必要です。

<免責事項>

 本サイトに掲載しているコンテンツは、一般消費者を主な対象としております。当協会は、掲載内容についてのトラブル等、いかなる責任も負いません。当事者間で解決してください。

 本サイトに掲載されたコンテンツは掲載時点のものであり、利用者の特定の目的に適合すること、有用性、正確性を保証するものではありません。個別具体的な事案については専門家におたずねください。

予告なく内容の変更、廃止等することがありますが、当協会は、当該変更、廃止等によって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

 「当ホームページ」に掲載している記事、写真、イラスト、動画などのコンテンツの著作権は、(一社)大阪府宅地建物取引業協会(以下、大阪宅建協会)または、正当な権利を有する第三者に帰属しておりますので無断転載について禁止しております。