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貸主からの賃貸借契約解除について

2026/06/01 カテゴリー: 賃貸借契約

  ライター:研修インストラクター 植田 亮一(なにわ阪南支部)

 貸主から立ち退きの通知が届いたけど、退去しないといけないの?

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 普通借家契約では、貸主からの解約については、貸主にその建物を使用する必要があるとか、建物が老朽化により使用することが困難であるなどといった正当事由がない限り、借主が同意しなければ解約することはできません。ですので、貸主に正当事由がなく、借主が退去したくない場合は貸主から賃貸借契約の解約はできません。貸主より立ち退きを迫られた場合、まずはその理由を聞いてください。
 
 貸主の建物使用の必要性や建物の老朽化といった事情だけでは正当事由が認められない場合でも、貸主が立退料を支払うことによって正当事由が認められる場合があります。判例では具体的な金額の目安は示されていませんが、居住用物件の場合は引越費用や一定期間の転居後の賃料と現在の賃料との差額を参考に決められることがあります。なお、正当事由がない場合でも、退去費用等その他の条件で合意できるのであれば合意解約することに問題はありません。
 
 一方、定期借家契約では契約期間満了により退去する必要があります。ただし、期間が1年以上の契約であれば、貸主が期間満了の1年前から6か月前までに借主に対して期間満了により契約が終了することを通知していなければ、期間が満了しても直ちに契約が終了することはありません。そのため、退去を求められた際に通知がされていなければ、通知がないことを貸主に指摘してください。もっとも、その後貸主から期間満了の通知がされた場合、通知の日から6か月を経過すると契約は終了します。
 期間満了により契約が終了した場合、契約の更新はなく、貸主に退去費用等の金銭を請求することはできません。仮に継続して居住を希望するのであれば、新たな定期借家契約を締結する必要があります。

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