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不動産取引入門

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重要事項説明時における供託所の説明とは?

2026/06/25 カテゴリー: 取引の流れ

  ライター:研修インストラクター 和田 俊信(新大阪支部)

 先日、マンションを借りる事になり、不動産業者で宅地建物取引士の方から重要事項の説明を受けました。
 その際、その不動産業者が供託金を供託している供託所について説明を受けましたが、そもそも供託所って一体何ですか?

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 不動産業者(宅建業者)が宅建業を始める際、都道府県知事や国土交通大臣から宅建業の免許を取得したらいきなり営業できるわけではありません。
 不動産業者は営業を開始する前に、営業保証金を供託するか、保証協会に弁済業務保証金分担金を納めなければなりません。
 
 営業保証金の供託額は、

主たる事務所(本店) ・・・・・・・・ 1,000万円
従たる事務所(支店・営業所等)・・・・     500万円 × 事務所の数


 を主たる事務所の最寄りの供託所に、従たる事務所の分も合わせて供託しなければなりません。

 しかし、少しでも多くの運転資金が必要な開業時に、多額の営業保証金を供託するのは大変なので、それに代わる制度として国土交通大臣が指定する保証協会への加入により、営業保証金の供託を免除されるしくみがあります。この場合、不動産業者が保証協会に納める弁済業務保証金分担金の額は、以下の通りです。

 
主たる事務所(本店) ・・・・・・・・ 60万円
従たる事務所(支店・営業所等)・・・・ 30万円 × 事務所の数


 これらの合計額を不動産業者から納付を受けた保証協会が法務大臣及び国土交通大臣が指定する供託所に弁済業務保証金として供託します。
 そして、消費者であるお客さんが、不動産業者との宅建業にかかる取引で損害を受けた場合、不動産業者が納めた営業保証金(もしくは保証協会の場合、営業保証金に相当する額)を限度として弁済を受けることができます。(但し、保証協会に加入している不動産業者との取引で弁済を受ける際は、保証協会の認証が必要になります。)

 しかし、お客さんは、不動産業者との宅建業の取引で損害が発生した場合、どこの供託所から弁済を受けることができるかわかりません。
 そのため、宅建業法にて売買や賃貸借の契約が成立するまでの間に、不動産業者は供託所等の説明をしなければなりません。

 尚、この供託所の説明は、不動産業者と宅建業に関する取引をして、供託所から弁済を受ける権利のある人(売買だと売主・買主、賃貸借だと貸主・借主)に対して行われます。
 宅建業法で定められている重要事項には該当しないのですが、一般的には契約が成立するまでの間に行う義務がある重要事項説明書の中に記載し、重要事項説明の際に一緒に説明することが多いです。


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