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賃貸物件のガス給湯器故障と修理代の負担について

2026/06/25 カテゴリー: 入居後、更新時

  ライター:研修インストラクター 和田 俊信(新大阪支部)

 先日、賃貸中の物件のガス給湯器が故障しました。大家さんに連絡したところ、「使い方が悪いから壊れたのではないか?」と言われ、修理してくれません。
 この場合、修理代はどちらが負担するのですか?

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  賃貸の物件に住んでいると、突然ガス給湯器が故障してしまうこともあります。そんな時は大家さん(もしくは管理会社)に連絡をして、修理(交換)してもらう事になると思いますが、たまにご質問のような事を言われてしまう事もあります。

 それでは法律上は貸主、借主どちらが負担するのでしょうか?
 結論的には、賃貸物件のガス給湯器が故障した場合の修理代は原則として貸主(大家さん)が負担します。
 これは、民法の規定に基づくもので、貸主は賃借人に「目的物(賃貸物件)をその使用及び収益に供することができる状態に維持する義務」を負っているためです。

 ガス給湯器は、賃貸物件を使用する上で必要不可欠な設備であり、故障した場合には貸主が修理する義務があります。
 もう少し詳しく説明すると、貸主が修理費用を負担する理由としては賃貸借契約上の義務に基づくものです。賃貸借契約において、通常、ガス給湯器は物件に付属する設備として扱われます。ガス給湯器が故障すると、借主の生活に大きな支障が出るため、借主が通常の使用方法でガス給湯器を使用している限り、経年劣化や部品の破損などによる故障(通常損耗による故障)は、貸主の責任となります。

 逆に借主が費用を負担する場合も全く無いわけではありません。
 原則として貸主が負担する修理費用ですが、以下の3つのようなケースでは借主が費用を負担する必要がある場合があります。
         
故意・過失による故障 借主の故意(わざと)や過失(うっかり)によってガス給湯器を故障させた場合(例:屋外の給湯器にうっかりぶつかって、配管を損傷させたまま無理やり使用継続した等)
通常の使用方法を超えた使用 ガス給湯器を本来の使用方法とは異なる方法で使用し、故障させた場合(例:最高温度の設定にして24時間365日お湯を出し続けた等)
賃貸借契約での特約 賃貸借契約書に、修理費用に関する特約が記載されている場合(例:貸主は維持管理修理費用を一切負担しない特約がある)

 これらのケースに該当する場合は、借主が修理費用を負担することになる可能性があるため、賃貸借契約書をまずはよく確認してみましょう。

 最後に実際にガス給湯器が故障した場合の対処法です。

  • 1.まずは、単に元栓が閉まっていないか、又は震度5相当以上の地震が発生したことにより、ガスメーター側でガスの供給が遮断されていないか確認してください。これらの場合はガス漏れに注意した上で、自力で解決してください
  • 2.自力で解決できない場合、いつ頃から故障しているのか、どのような症状が出ているのかなど、説明できるように詳しくまとめてください。
  • 3.賃貸物件の大家さんまたは管理会社に連絡し、ガス給湯器の故障を知らせてください。
  • 4.大家さんまたは管理会社が修理業者を手配してくれるので、日程の調整をしてください。
  • 5.修理が完了したら、ガス給湯器が問題なく使えることを確認してください。

 とにかくガス給湯器が故障した場合は、慌てず冷静に対応しましょう。またガス漏れなどの危険がある場合は、忘れずにガス会社にも連絡してください。

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