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退去時賃料等が月割精算の理由

2026/06/25 カテゴリー: 入居後、更新時 退去時

  ライター:研修インストラクター 植田 亮一(なにわ阪南支部)

 月の途中で退去するとき、なぜ1 ヶ月分の賃料等を支払わないといけないの?入居のときは日割で支払ったのに…

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 一般的な賃貸借契約書の条項で、入居時は日割計算、退去時は月割計算で賃料等を支払うものとしています。
 これは、民法等法的な取り決めではなく、賃貸借契約の商慣習で取り決めています。

 入居に関しては、月割計算では借主に不利となるので日割計算としています。
 退去に関しても、月割計算では借主に不利とはなりますが、貸主も借主が契約の途中で退去することにより、新しく入居者を募集する間の賃料等が入らない等かなりの負担となります。
 また、新たな借主と賃貸借契約を締結し、媒介(仲介)手数料の支払いが必要となる場合もあります。このため、このような商慣習となったと思われますが、地域等の商慣習により、退去時も賃料等を日割計算としている場合があります。

 退去時の月割計算が納得いかない!ということでしたら、賃貸借契約を締結する前に交渉されてはいかがでしょうか。退去時も日割計算で精算できるように取り決めしてくれるかもしれませんよ。
 なお、賃貸借契約締結後の交渉はトラブルの原因となるのでおすすめしません。

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