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原状回復費用について

2026/07/24 カテゴリー: 賃貸借契約 退去時

 ライター:研修インストラクター 植田 亮一(なにわ阪南支部)

 原状回復費用ってなに?
 契約のときや退去のときに注意することってあるの?

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 「原状回復」とは、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常使用を超える使用による損耗・毀損を復旧することです。よって、自然損耗は貸主の負担となります。

 具体例としては、襖紙(ふすまがみ)や畳の焼けや変色は貸主負担、襖紙(ふすまがみ)や畳の破れや損傷は借主負担となることが多いと思われます。また、ビニルクロスの冷蔵庫等電化製品による電気焼けやエアコン設置によるビス穴や室内機跡は貸主負担、たばこ等のヤニの付着については借主負担となることが多いと思われます。
 なお、借主負担となる場合であっても、実際に負担すべき金額については、経過年数を考慮した金額と
なります。

 原状回復費用の詳細については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や大阪府の「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」というガイドラインがあります。これまでの判例等を踏まえて作成されていますので参考にしてください。

 ただし、原状回復について賃貸借契約書で前記ガイドラインによらない負担区分が記載されている場合があります。例えば、入居時の鍵交換費用や退去時のクリーニング費用等です。これらは借主負担となっていることが多いものです。

 ガイドラインはあくまで指針ですので、貸主・借主の合意で原状回復の範囲を取決めることができるため、賃貸借契約を締結するまでに賃貸借契約書の雛形を入手するなどし、必ず原状回復の範囲を確認し、納得してから賃貸借契約を締結してください。確認しておかないと、退去時に予想以上の原状回復費用を請求される等トラブルの原因となります。

 また、入居及び退去の際には、必ず貸主もしくは管理会社に立会いを求め、部屋の状況を確認しておきましょう。新築物件以外は多少のキズ等があるので、写真撮影等で記録しておくことが重要です。記録があれば、例えば入居時にあったキズなのか、居住中につけたキズなのかがわかります。よって、原状回復の対象なのかが明確になり、トラブル防止になります。

 なお、退去後に原状回復費用の請求がある場合、必ず費用明細書の交付と内容の説明を貸主もしくは管理会社より受けてください。
 原状回復費用の請求額に納得がいかない場合は、全額の支払いをせずに、すぐに専門家に相談するようにしてください。



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