ライター:研修インストラクター 植田 亮一(なにわ阪南支部)
| 借地権付建物の土地賃貸借契約を解除されることってあるの? |

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借地権付建物の土地賃貸借契約を貸主からの希望で解除するには主に下記による場合があります。
① 貸主及び借主の合意解除 ② 借主の借地料不払いによる解除
- ① については、お互いの合意によるものです。原則は既存建物を解体して更地として返還しますが、建物を存続して貸主に引渡すのか、建物を存続して貸主に引き渡す場合には建物は有償なのか無償なのか等の条件を取決める必要があります。
- ② については、他の賃貸借契約と同じで、借地料を滞納することで貸主より契約を解除されることがあります。判例等より借地料を2ヶ月以上滞納すると契約解除となる可能性が高くなります。建物が存在していたとしても、土地賃貸借契約が解除となりますので、速やかに建物を解体して返還する義務が発生します。
また、建物滅失(解体)時に契約を解除しうる場合もありますが、借地法と借地借家法で結論が変わります。個別により対応が分かれ、取り扱いは非常に複雑であるため、法律の専門家である弁護士等に相談してください。
その他として、定期借地契約の場合は契約期間の延長がありませんので、期間内に建物を解体して貸主に土地を返還することが原則となります。 いずれにせよ、契約解除の条項は賃貸借契約書に記載されていると思いますので、必ず確認するようにしてください。
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