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【注意喚起】賃貸借契約における「預り金」の返還トラブルにご注意ください。

2026/02/02 カテゴリー: その他

4月からの新生活(進学・就職・転勤など)に向けて、新居を探している方も多いかと思います。


特に賃貸借契約において、例年この時期は、物件を確保するための「申込金」や「預り金」と称する金銭や、申し込みの段階(契約締結前)で家賃などの「初期費用」を媒介業者が受領し、その後契約が成立しなかった場合に、返還に応じないというトラブルが増加する傾向にあります。


申込の撤回に際し、媒介業者が「預り金」の返還を拒む行為は、宅地建物取引業法47条の2第3項および宅地建物取引業法施行規則第16条の11第2号にて禁止されていますが、支払った後に返還をめぐってトラブルになると、交渉などに手間や時間を要するケースがございます。


契約前に金銭の支払いを求められた場合は、その必要性や返還の条件を十分に確認し、ご自身が納得した上で支払うようにするととともに、少しでも疑問や不安を感じたら、その場で判断せず、信頼できる身近な人や、第三者機関に相談するようにしてください。


(参考)

■大阪府「お金を支払った後にキャンセルしたいが、お金は返金される?」

https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/azukari/index.html


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