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市有地処分の媒介委託について

大阪市より以下のお知らせがございました。


 平素は、本市管財業務に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

 この度、一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会と大阪市が締結している「市有地処分の媒介に関する協定書」に基づき、協会に属する会員の方々に対しまして、以下の内容にて「媒介」を依頼させていただきます。

 なお、以下の内容は、協会と大阪市の間で、協定書及び業務運営要綱により合意しておりますので、個別に変更することはできません。


1 媒介依頼対象物件

  次の物件について、媒介を依頼します。


番号 物件
調書
番号
所在地(建物名称) 種類 専有面積(㎡) 建物概要 売払価格(円)
北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB5の3)
倉庫 95.08 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付12階建
地下5階部分
30,828,746
北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB5の5)
倉庫 90.78 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付12階建
地下5階部分
29,147,397
北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB5の6)
倉庫 56.64 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付12階建
地下5階部分
18,519,947
北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB5の8)
倉庫 25.44 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付12階建
地下5階部分
7,971,764
北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB6の3)
倉庫 89.00 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付12階建
地下6階部分
29,101,195


  各物件の詳細については、関係機関に問い合わせるなど、各自で必ず調査してください。

  なお、先着順による市有不動産の売払い実施要領及び物件調書等については、下記大阪市ホームページにて公開しています。


(掲載先)先着順による市有不動産の売払い実施要領(契約管財局実施分)


 当該市有地の売払いについては、「先着順による市有地の売払い実施要領」に基づき、売払いを行うものですので、申込みされる場合は、必ず当該実施要領をご確認のうえお申込みください。


2 媒介依頼期間

  令和8年2月2日から令和8年3月31日まで


3 手続き等

   媒介の実施される会員の方(以下「媒介業者」と記載します。)は、土地の購入希望者

  (以下「買受人」と記載します。)から、「市有地売払申込書」による申込みを受け付け、

  「市有地処分の媒介申請書」とともに申込みに必要な書類を下記の申込受付場所へ直接持参してください。

   先着順の受付となります。従って、既に申込み・売却済みとなっている場合には、ご容赦ください。

  (同時に申込みがあった場合は、抽選となります。)


(1)申込受付場所

   大阪市契約管財局管財部管財課(売却グループ)

   大阪市中央区本町1丁目4番5号


(2)申込みに必要な書類

   1 市有地処分の媒介申請書〔媒介業者〕

     (会員証の写し、買受人との媒介契約書の写しを添付)

   2 市有地売払申込書〔買受人〕

   3 誓約書〔買受人〕

   4 印鑑証明書〔媒介業者、買受人の双方〕

     (買受人が法人の場合は印鑑証明書、個人の場合は印鑑登録証明書)

   5 住民票の写し〔買受人〕

     (法人の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、

      「現在事項証明書」「履歴事項全部証明書」のいずれでも可))


   ※共有で申込む場合は、買受人全員分が必要です。

    4、5については、発行後3カ月以内のものに限ります。


(3)(1)の申込みに必要な書類の提出とともに、大阪市と媒介業者との間で、「市有地処分の媒介に関する契約書」を締結します。


4 媒介の成立等

   媒介報酬は、買受人から当該市有地の売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了した後、

  媒介業者からの請求に基づき、大阪市がお支払いします。(請求後、30日以内にお支払いします。)

  但し、大阪市と買受人との間で当該市有地の売買契約が締結されない、媒介契約の目的が成就しなかった場合などは、

  当該媒介契約を解除することがあります。


5 媒介報酬基準

(1)媒介報酬の額は、市有地の売払価格を次の表の左欄に掲げる金額に区分して、

   それぞれの金額に同表の右欄に掲げた割合を乗じて得た金額を合計した金額とします。

   但し、1,000円未満の端数を切り捨てるものとします。


区分 割合
5,000万円以下の金額 1,000分の30
5,000万円超、10億円以下の金額 1,000分の25
10億円超の金額 1,000分の20


(2)媒介業者は、買受人に対し媒介報酬を請求できないものとします。


6 お問合せ先

大阪市契約管財局管財部管財課(売却グループ)

大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館8階)

電話(06)6484-5556