保証協会について
事業内容
手付金保証業務と手付金等保管業務
| 手付金保証制度 | 手付金等保管制度 | |
|---|---|---|
| 主 旨 | 取引の活性化と消費者へのサービス | 業法上の規制(保全措置の一つ) |
| 売 主 | 一般消費者 | 宅地建物取引業者 |
| 買 主 | 一般消費者 | 一般消費者 |
| 対象取引 |
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| 保証又は 保管の期間 |
手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで | 保証協会が手付金等を受領したときから引渡し及び所有権移転登記完了(※)まで ※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む |
| 保証限度額 | 1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方・ただし手付金の元本のみ | ----- |
| 保管の対象 | ----- | 取引で受領する手付金・中間金等の合計額が1,000万円又は売買価格の10%を超える場合 |
| 業 法 | ----- | 宅地建物取引業法第41条の2 |









