×
大阪宅建協会とは
×
一般のお客様
×
入会をお考えの方
×

MENU

一般のお客様

お知らせ

キーワード検索

※複数のキーワードを組み合わせる場合は、スペース(空白)で区切って入力してください。

カテゴリー

マンション等共同住宅の一室を多人数で居住するために複数分割することに係る対応について

2013/08/02 カテゴリー: 行政からのお知らせ

 大阪市消防局より下記のとおりご案内をいただきました。

 

 さて、最近、マンション等共同住宅の一室を多人数で居住するために複数に分割する事案が報道されています。

 分割により各室に住宅用火災警報器や自動火災報知設備の感知器、さらには他の消防用設備等の設置が必要となる場合や、新たに防火管理者の選任が必要になる場合があります。また、狭い空間内に多人数が滞留することによって災害発生時の避難に支障が生じることが懸念されます。

 つきましては、大阪市内にある建物を取り扱っている事業者に対し、大阪市内にあるマンション、共同住宅等に同様な実態がある場合、又はこのような模様替え等を検討されている場合は、建物がある区の消防署へ相談いただきますようお願いいたします。

 大阪市消防局ホームページの新着情報にも同内容を掲載しております。

 なお、これらについては建築基準法等の関係法令に適合している必要がありますので関係諸官庁にご確認ください。

 

 

マンション等共同住宅の一室を多人数で居住するために複数に分割することに係る対応について(大阪市HP内へのリンク)

 

大阪市(リンク)

 

 

◆お問い合わせ先

大阪市消防局予防部予防課

TEL:06-4393-6372