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大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の施行について

2014/10/17 カテゴリー: 行政からのお知らせ

 大阪市市民局より下記のとおりご案内をいただきました。

 

 さて、大阪市内のミナミ地区やキタ地区を代表する繁華街では、営業競争の激化等により、これまで警察の取り締まり対象外であった居酒屋等の飲食店、美容室、エステ店等の客引き(キャッチ)行為等が横行し、通行人に多人数で群がり、またその通行を妨げるなど、大きな問題となっていました。

 そのため本年6月1日、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」を一部施行し、10月1日からは罰則規定を含めて全部施行に至りました。

 本条例では、大阪市内の客引き行為等の禁止区域において原則として一切の客引き行為等を禁止し、違反者(客引き行為等を「した者」と「させた者」)には、本市職員の指導、勧告、命令が行われ、命令に違反した場合は、5万円以下の過料を科すとともに、当該違反者にかかる氏名、事業所名、店舗名等を公表(公報、市ホームページ等)する場合もあります。

 このため、条例の一部施行日から本市及び地元商店街、地域住民の皆様等によりミナミ地区やキタ地区を中心に、特に客引き行為等を行っている方やこれらの方を雇用されている方々に対して本条例の周知を図って参りました。

 本条例の目的である「誰もが安心して通行し、利用することができる快適な都市環境の形成」及び「集客都市にふさわしい魅力とにぎわいのある安全で安心なまちづくり」についてご理解を賜りますとともに、今後も本市政へのご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

 

条例周知チラシ

(容量:506KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。

 

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例について(大阪市HP内へのリンク)

 

大阪市(リンク)

 

 

◆お問い合わせ先

大阪市市民局区政支援室 地域安全グループ

TEL: 06-6208-7317