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ホテル・旅館の誘致について(和泉市)

2018/05/07 カテゴリー: 行政からのお知らせ

和泉市より下記のとおりご案内がございました。

 

 さて、和泉市では、本市へ進出するホテル・旅館事業者に対し、優遇制度を設け、立地を促進するための「和泉市ホテル・旅館の誘致に関する条例」を平成27年9月30日に制定し、平成29年3月27日には条例制定後初のホテルが開業されました。

 その後の、本市におけるホテル利用や大阪府内への国内旅行者・外国観光客数の状況を勘案しますとホテル・旅館の需要は今後も増加するものと考えております。

 つきましては、あらためて本条例に関してご案内いたします。

 

【補助対象者】
 和泉市内にホテル・旅館を新設しようとするホテル・旅館事業者

 

【補助内容】
(1)建築費等補助金
 コンベンションホール等を有するホテル・旅館を市内に新設する場合に限り、要した建築費用のうち、市長が認めるものの100分の10に相当する額。(限度額は1億円)
(2)固定資産税等補助金
 新設したホテル・旅館の土地及び建物に係る固定資産税及び都市計画税に相当する額(事業者が納税義務者の場合に限る。)
(3)借地料補助金
 新設したホテル・旅館の敷地として土地を賃借する場合に係る借地料の2分の1に相当する額(限度額は年額500万円)
(4)下水道使用料補助金
 新設したホテル・旅館に係る下水道使用料に相当する額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。限度額は年額500万円)

 

【補助期間】
○建築費等補助金
 1回限り
○固定資産税等補助金
 ホテル・旅館の営業を開始した日以後、固定資産税等を新たに賦課する年度から5年間
○借地料補助金・下水道使用料補助金
 ホテル・旅館が営業を開始した月から5年間

 

【補助条件】
(1)洋式の構造及び設備を主とする施設においては、客室が100室以上であること。
(2)和式の構造及び設備を主とする施設においては、客室が30室以上であること。
(3)建築費等補助金の対象となるコンベンションホール等について
 ・床面積が300平方メートル以上であること。
 ・当該ホテル・旅館内に有する調理場から飲食物を提供することができること。

 

【遵守事項】
 ホテル・旅館を10年以上営業しなければならない
 旅館業法その他関係法令等を遵守すること

 

 

和泉市ホテル・旅館の誘致に関する条例の制定(和泉市HP内へのリンク)

 

和泉市(リンク)

 

 

◆お問い合わせ先

和泉市 環境産業部 商工労働室 商工推進担当

TEL: 0725-41-1551(代表)、0725-99-8123(直通)