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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウィルス感染症に適用する場合の特則等について【大阪府】

2021/10/08 カテゴリー: 行政からのお知らせ

 

 大阪府住宅まちづくり部よりご案内がございました。

 

 新型コロナウィルス感染症の影響による昨今の経済状況を踏まえ、標記にかかる別添1~4について、ご案内いたします。

 併せて、令和2年4月2日付け国土交通省事務連絡にてご案内がございました、住宅ローン等の返済猶予の相談に応じるための「新型コロナウィルスに関する金融庁相談ダイヤル」につきましても、改めて周知させていただきます。

 

【自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの特例】

(対象者)

・新型コロナウィルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない方

・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない方

・住宅ローンに加え、新型コロナウィルス感染症の影響で、カードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない方

 など

 

(内容)

 住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます(一定の要件を満たす必要があります)。

 

(特徴)

・弁護士等の登録支援専門家による手続支援を無料で受けることが出来ます。

・財産の一部を手元に残ることが出来ます。

・個人信用情報として登録されることはありません。

 

 

 

01(別添1)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

(容量:389KB PDF形式)

 

02(別添2)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則

(容量:227KB PDF形式)

 

03(別添3)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則Q&A

(容量:1.28MB PDF形式)

 

04(別添4)チラシ(新型コロナウイルス感染症用)

(容量:950KB PDF形式)

 

05(R204事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)

(容量:1.98MB PDF形式)

 

 

●金融庁の相談窓口(受付時間:平日 午前10時~午後5時) 

◎新型コロナウィルスに関する相談ダイヤル

0120-156811(フリーダイヤル)

※IP電話からは03-5251-6813におかけください。

 

経済産業省ホームページの特設ページにも様々な支援メニューが掲載されています。 

 

新型コロナウイルス感染症関連【経済産業省】(リンク)