MENU
一般のお客様
※複数のキーワードを組み合わせる場合は、スペース(空白)で区切って入力してください。
最近、宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借を媒介する際、物件を確保するための「申込金」や「預り金」等と称する金銭や、申し込みの段階で家賃などの初期費用を借受け予定者から受領し、その後契約が成立しなかった場合に、返還に応じないという相談が増えています。
このような、契約の申込みの撤回に際し、媒介業者が「預り金」の返還を拒む行為は、宅地建物取引業法第47条の2第3項および宅地建物取引業法施行規則第16条の11第2号により禁止されています。
契約前に金銭の支払いを求められた場合は、その必要性や返還の条件を十分に確認し、少しでも疑問や不安を感じたら、その場で判断せず、信頼できる身近な人や、第三者機関に相談するようにしてください。
(参考)
■大阪府 「お金を払った後にキャンセルしたいが、お金は返金される?」
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/azukari/index.html