×
大阪宅建協会とは
×
一般のお客様
×
入会をお考えの方
×

MENU

不動産取引Q&A

キーワード検索

※複数のキーワードを組み合わせる場合は、スペース(空白)で区切って入力してください。

カテゴリー

「相続と贈与について」

2019/11/01 カテゴリー: その他

 <免責事項>

 本サイトに掲載しているコンテンツは、一般消費者を主な対象としております。当協会は、掲載内容についてのトラブル等、いかなる責任も負いません。当事者間で解決してください。

 本サイトに掲載されたコンテンツは掲載時点のものであり、利用者の特定の目的に適合すること、有用性、正確性を保証するものではありません。個別具体的な事案については専門家におたずねください。

 予告なく内容の変更、廃止等することがありますが、当協会は、当該変更、廃止等によって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

 「当ホームページ」に掲載している記事、写真、イラスト、動画などのコンテンツの著作権は、(一社)大阪府宅地建物取引業協会(以下、大阪宅建協会)または 正当な権利を有する第三者に帰属しておりますので無断転載について禁止しております。

 

 

下記記事のPDFファイル
(容量:664KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。

 

 

 博士!高齢化社会とはいうものの、たしかにどこへ行っても高齢者がたくさんいて、元気よく活動しているように思えるんだけれども・・・

 

もちろん高齢化というものはそのうちに超高齢化社会に変化していくんだよ、というよりも、君もそんなに遅くないタイミングでそうなるんだよ!?

 

えっ?
いやいや 僕は まだ若いはず? だと 僕自身は 思っているよ。
でもこんなにまわりが高齢化していって元気なひとが増えていくのだったらこれからの相続や贈与ってどういう風に考えていったら良いのかなぁ・・

 

 そこが大事なんだよね・・・従来は 相続対策を考えて まずは アパートを建てたりなどと前もって準備して対策してきていたのだけれども、こうした超高齢化社会に向けては、法改正もあって、またこれからはいろいろなことを考えていかなければならないよね。

 

 そういえば 博士!相続法(民法)が改正されたんだよね、どのような項目だったの?

 

 そうだね、大きな項目としては この通りだよ。

 

1 配偶者の居住権を保護するための方策について

2 遺産分割に関する見直し等

3 遺言制度に関する見直し

4 遺留分制度に関する見直し

5 相続の効力等に関する見直し

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

(法務省HPより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 

 また法定相続情報証明制度(2017年5月施行)もあったんだよね
どういうことなの?

 

 たとえば従来は、相続手続き等では戸籍関連書類を用意し、手続先に提出、返却というように何回も大量の書類を提出していたんだよ。新制度では、戸籍書類と一覧図を提出すれば、あとは無料で必要な証明書を発行してもらえるため、登記や銀行での手続きは「法定相続情報一覧図」の写しだけで足りるように簡素になったんだよ。

 

 なるほど時代の変化とともにわかり易く柔軟になってきているんだね。今回の相続法改正もこのようなことなんだね。

 

 今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するもので、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれているんだ。
 この他にも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでいるんだよ。

 

でも博士、
相続法改正は良くわかるんだけれどもさきほど博士が言っていた超がつく高齢化ってことを考えてみたら相続する前のほうがとても長い期間がある様な感じがするんだけれどもそれはどうなのかなぁ?

 

 そうだよね、そもそも相続の対象になる資産が不動産も含めて 大きくないのならばそんなに、大きな心配をすることはないんだけれども、それでも高齢者が元気な間に、何かできることを具体的に考えていくことも大事なのかもしれないね。

 

 それはそうだよね、やっぱり元気なときって大事だよね。病気で入院したらそんな気力もなくなりそうだし、認知症になったら自分の意思表示というものが、とてもむつかしくなってくるよね。

 

 だから、そうしたことを考えてみた場合には、贈与という手段もあるんだよ。

 

 贈与って生前贈与っていうことなの?

 

 そうだよ、相続対策を考えるとき、生前贈与で相続税の負担を軽減しようとされる方も多いんだよ。そして、亡くなった後に引き継ぐ財産を自分の意思であらかじめ決めてから生前に渡しておくことで、相続対象になる資産を減らすことになり相続税を減らすということも、条件や内容が合えば可能になってくるのだよ。

 

 へぇ~そうなんだ。いろいろな考え方があるんだね。生前贈与はそのときの自分の意思ですぐに対策できるところが良いということだよね。

 

 たとえば今の制度ではこのようなこともできるんだよ。主なものでは、暦年贈与で年間110万円までの非課税や 相続時精算課税制度、また贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)、住宅取得資金等の贈与、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与などがあって、条件に合えば一定額までは非課税というものだよ。ただし条件や内容に合わなければこうした制度はもちろん使えないんだけれどもね。

 

 やはり元気な高齢者が増えてくると認知症というものも怖いけど生前対策も大切になってきていてこうした制度も対策しやすい様に柔軟に変化してくれているんだね

 

 そうなんだよ、 さきほども言っていたんだが、考えるべき方というのは 対象になる資産が不動産も含めていくつかあって大きな場合、また共有などになっている場合があるよね

 

 そうした場合にはやっぱり専門家に頼まないといけないの?

 

 大まかな概算などは自分自身でも計算できるよ、不動産でも土地などの場合にはまずは自分自身で路線価の地図などを見て路線価を確認して大きな目安をたてておくことは出来るんだよ。条件によっては、小規模宅地の特例が適用されて評価額が軽減できる場合もあるわけなんだ。ただし、詳細の計算や諸条件の確認については、自分で判断せずに公的機関や税理士などの専門家に、必ず確認することを忘れないでね。

 

 それはそうだよね、まず自分自身で全体を一度計算してみて大まかに掴んでおいて自分なりの対策などを考えてみてから専門家へ特例などの条件も含めて、詳細確認ということなんだね。

 

 まずはどちらにしても相続対策が良いのか?生前贈与の方が良いのか? それぞれの考え方や将来イメージ、そして諸々かかるコストなどが違うところを考えることだよね、だから目先のことだけを考えるのではなくて将来の自分自身の健康状態やライフスタイル、家族(配偶者)や子供、そして周囲環境などもイメージしながら今どうしたら良いのかを真剣に考えて行くこということなんだ

 

 なるほど そうやって一度自分自身で考えておけば、対策もしやすいよね。

 

 もしわからないことや不安に思うようなことがあれば、早い段階で取得する前や取得した後での不動産の相談、また専門家の相談を受けてみたり今まさに悩んでいるという場合においても、大阪宅建協会をはじめとする相談所などでアドバイスなどを聞いてみると良いかもしれないね。

 

 

 

 ライター:西本 淳一(北摂支部)