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人の死の告知に関するガイドラインについて~どこまでが事故物件として告知必要なのか?~

2023/11/10 カテゴリー: 売買 賃貸

 

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下記記事のPDFファイル
(容量:796KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。

 

 

ついこの間(2023年10月31日)ハロウィンだったけど、たくっちは何かハロウィンのイベントに参加したの?
大阪府宅建会館の2階会議室で、大阪府宅地建物取引業協会の会員さん達が主催のハロウィンパーティに参加していたんだ。(注:実際にはそんなパーティは行われておりません。フィクションです。)

 

 

 

へぇ~なんか楽しそうじゃのう!たくっちは何かコスプレしたの?
かぼちゃのお化けの着ぐるみを着たよ!
たくっちはかぼちゃのお化けの着ぐるみを着たのかあ。
えへへ。
ところで、ハロウィンと言えば、子供はお菓子をもらうのだけど、たくっちもいっぱいもらったかい?
うん!悪い子は居ねぇが~って言って回って、いっぱいもらったよ。
それは秋田のなまはげの掛け声じゃ。ハロウィンは「Trick or Treat!」(お菓子をくれないといたずらするよ!)じゃよ。
あっ、そうそう、間違えちゃった。
ハロウィンのお菓子の定番はキャンディーやクッキーじゃが、たくっちはキャンディは硬くて食べることができないじゃろ。
そうなんだ。だからみんなぼくが食べることができるパンプキンパイとか、かぼちゃの種とか、ひまわりの種とか、柿の種とか、するめイカとかいろいろもらったよ。
なんか途中から酒のつまみばかりじゃないか...
酒のつまみが好きな子供も、世の中にはいっぱいいるよ。
まぁそうじゃな。わしも子供の頃は、お父さんがお酒を飲んでいるときに、つまみだけもらって食べていたし...
そういえば、ハロウィンパーティの途中ではしゃぎすぎて疲れて寝ていたら、2時くらいに、突然会議室の時計が「ぽっぽぽぽぽぽぽっぽ~♪」って鳴りだして、超びっくりしたんだ。

 

 

(大阪府宅建会館2階会議室です。画面奥に普通の時計がかかっています。)

 

そんなところに鳩時計なんてあったっけ?でも夜中の2時って丑三つ時だから、気持ち悪いのぉ~
違うよ博士!午後の2時だよ。ちなみに鳩時計が鳴ったのだと思っていたら、宅建協会の会員さんのスマホが鳴っていたんだ。
それにしても「ぽっぽぽぽぽぽぽっぽ~♪」って随分変わった着メロじゃなぁ。
確かN先輩のGロッポンって言ってたけど...
そんな曲、昔、流行ったなぁ...
大阪府宅建会館の建物がハトのお化けに憑りつかれたのかと思ったよ。
この辺り(大阪府宅建会館:大阪市中央区船越町2-2-1)って戦国時代の大阪冬の陣では、豊臣方の陣もあったし、もし戦があったのなら、屍もゴロゴロしてたかも知れないし、お化けくらいいるかもよ。
へぇー、じゃあ大阪府宅建会館のフロアを借りるときは、そんな説明を聞くことになるの?
実は過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して、不動産屋さんが、宅地建物取引業法上負わないといけない義務について、国土交通省が令和3年10月に制定したガイドラインがあるんじゃ。
どんなの?
参考までに紹介するのじゃ。もしわかりにくかったら、後で解説するから、読み飛ばしても構わないのじゃ。

 

<参考>

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省)

令和3年10月策定

ガイドラインの概要(国交省のサイトに移動します)

 

 

ガイドラインのポイント(告知部分を抜粋しました)

告知について

【原則】

 宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考え

 られる場合には、これを告げなければならない。

 

【告げなくてもよい場合】

①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事

 故、誤嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。

②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部

 分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行わ

 れた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後

③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅

 の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の

 定めなし

 

・告げなくてもよいとした②・③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案

 は告げる必要がある。

・告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考え

 られる場合は、告げる必要がある。

・人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場

 合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した

 場合等は告げる必要がある。

・告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清

 掃等が行われた場合はその旨を告げる。

 

やっぱり長くて難しくて、よくわからなくて、読む気が起らなかったよ~
じゃぁ、たくっちにもわかるように、説明すると...
原則は居住用不動産の物件内で過去に人が亡くなった場合、お客さんに事故物件として告知が必要なんじゃ。
但し自然に亡くなった場合、または日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については告知が不要なんじゃ。
ふーん。
他の原因で亡くなった場合、(自殺や孤独死など)賃貸では概ね3年間は告知が必要じゃよ。
売買だったら、ずっと告知が必要なの?
そうじゃよ。また分譲マンションのような建物では、人が普段出入りしない共用部分(施錠されている屋上とか)で発生した事故については告知不要なんじゃ。
でも、みんなが普段使う階段や廊下とかで起きた事故はどうなるの?
それは告知が必要じゃ。
告げなくてもいい場合も割といろいろあるんだね。
そうなんだけど、告げなくてもいい場合でも、事件性が高かったり、お客さんの判断に重要な影響を及ぼす場合は、やっぱり告知が必要なんじゃ。また経過期間や亡くなった原因に関わらず、お客さんから質問された場合や、世間を騒がせたような影響の大きい事で、お客さんが知っておいた方が良い事も告知する必要があるんじゃ。
告知が必要なのかどうか、わからなくなりそうだけど、とりあえず大阪府宅建会館は、告知するような事故が起きていないから、事故物件として告知しなくてもいいんだね。
そうじゃよ。
そういえば、大阪冬の陣というと、真田丸の戦いが有名だよね。
そうじゃよ。それにしてもたくっちは、歴史に詳しいのじゃな。
少し前にNHKの大河ドラマで「真田丸」をやっていたから、よく見てたんだ。
意外にしぶいの~
真田信繁(幸村)役の堺雅人さんがかっこよかったんだ。「やられたらやり返す。倍返しだ!」って決めゼリフを言ってたよ。
たくっちよ、それは違うドラマじゃよ!本当にそそかっしいの~
また間違えちゃった。じゃ博士、そろそろいつもの決めゼリフを言ってちょうだい!
もし「人の死の告知に関するガイドライン」で何かわからない点があれば、ハトマークの宅建協会会員の不動産業者か、大阪府宅地建物取引業協会をはじめ不動産関連団体が窓口となる相談所まで相談して下さいね。
博士の決めゼリフが聞けて、あ~すっきりした!

 

 

 

 ライター: 研修インストラクター 和田 俊信(新大阪支部)