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1 賃貸人・賃借人の修繕分担表
賃貸人の負担となるもの |
賃借人の負担となるもの |
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】 |
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1.畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの) 2.フローリングのワックスがけ 3.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 4.畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) |
1.カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合) 2.冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) 3.引越作業等で生じた引っかきキズ 4.フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) |
【壁、天井(クロスなど)】 |
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1.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) 2.壁に貼ったポスターや絵画の跡 3.壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) 4.エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡 5.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) |
1.賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合) 2.賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) 3.クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食 4.タバコのヤニ、臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合) 5.壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) 6.賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡 7.落書き等の故意による毀損 |
【建具等、襖、柱等】 |
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1.網戸の張替え(特に破損はしてないが、次の入居者確保のために行うもの) 2.地震で破損したガラス 3.網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) |
1.飼育ペットによる柱等のキズ、臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合) 2.落書き等の故意による毀損 |
【設備、その他】 |
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1.専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合) 2.エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合) 3.消毒(台所・トイレ) 4.浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの) 5.鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) 6.設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) |
1.ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 2.風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 3.日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 4.鍵の紛失又は破損による取替え 5.戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草 |
2 賃借人の負担単位
負担内容 | 貸借人の負担単位 | 経過年数等の考慮 | ||
床 |
毀損部分の補修 |
畳 |
原則一枚単位 毀損部分が複数枚の場合はその枚数分(裏返しか表替えかは、毀損の程度による) |
(畳表) 経過年数は考慮しない。 |
カーペット |
毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 | (畳床・カーペット・クッションフロア)6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。 | ||
原則㎡単位 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 |
(フローリング)補修は経過年数を考慮しない。(フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような負担割合を算定する。) | |||
壁 ・ 天 井 ク ロ ス |
毀損部分の補修 |
壁(クロス) |
㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。 | (壁〔クロス〕) 6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。 |
タバコ等の ヤニ、臭い |
喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニング又は張替え費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。 | |||
建 具 ・ 柱 |
毀損部分の補修 | 襖 | 1枚単位 | (襖紙、障子紙) 経過年数は考慮しない。 |
柱 | 1本単位 | (襖、障子等の建具部分、柱) 経過年数は考慮しない。 |
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設 備 ・ そ の 他 |
設備の補修 | 設備機器 | 補修部分、交換相当費用 | (設備機器) 耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定する。 |
鍵の返却 | 鍵 | 補修部分 紛失の場合は、シリンダーの交換も含む。 |
鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする。 | |
通常の清掃※ | クリーニング ※通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ |
部位ごと、又は住戸全体 | 経過年数は考慮しない。借主負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは、住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。 |
設備等の経過年数と賃借人負担割合(耐用年数6年及び8年、定額法の場合)
賃借人負担割合(原状回復義務がある場合)
ライター 長尾 敏春(北摂支部会員)